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定 款 ( て い か ん )
    第1章 総則
(名称)
第1条
この会は、イラクの子どもを支援するおおさか市民基金と称する。
(事務所,事務局)
第2条
(1)この会の事務所を大阪市北区天神橋1-13-15グリーン会館3階におく。
(2)この会の事務を処理するため事務局をおく。
(3)事務局に関する規程は,理事会の議決を経て別にこれを定める。

    第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この会は、劣化ウラン弾などの被害で苦しむイラクの子どもへの医療支援を行い、非人道的兵器を廃絶させ、戦争にストップをかける世論を広め、日本がこのような戦争に協力することに反対し、平和を求める世論を広げることを目的とします。
(事業)
第4条
この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1. イラクの子どもたちへの医療支援事業
2. 医療支援のための資金獲得事業
3. 非人道兵器を廃絶するための活動事業
4. 平和を求めるための活動事業
5. 機関誌、宣伝物の刊行
6. 集会や研究会の開催
7. その他目的を達成するに必要な事項

    第3章 会員
(会員の種類)
第5条
この会の会員は,次の2種とする。
1. 個人会員 
2. 団体会員
(入会申込)
第6条
この会の会員となろうとするものは,会員の紹介をもって入会を申込み,理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条
(1)会員は別に定めるところの会費を納めなければならない。
(2)既に納付した会費は,これを返還しない。
(資格の喪失)
第8条
(1)会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
1. 死 亡
2. 退 会
3. 除 名
(2)前項の除名は,会員としての義務に違背し,又はこの会の体面を傷つけた者に対し,総会の議決によって行う。
(名誉会員)
第9条
この会に功労のあった者又は名望識見のある者に対し総会の議決を経て名誉会員に推挙することができる。

    第4章 役員及び事務局
(役員の種類)
第10条
この法人に,次の役員をおく。
理事 ○○名以上○○名以内(内理事長1名。常務理事若干名、事務局長を含む)
監事 ○名以内
(役員の選出)
第11条
(1)理事及び監事は,個人会員および施設会員のそれぞれの中から会員の種類 ごとに別に定める定数を評議員が選挙し,総会の承認を得なければならない。
(2)理事長及び常務理事、事務局長は,理事の互選で定める。
(3)第1項及び第2項の選挙に関する規程は,別にこれを定める。
(役員の任務)
第12条
(1)理事長は,この会を代表し,業務を総理する。
(2)常務理事は,理事長を補佐して,常務を処理し,理事長に事故あるときは,あらかじめ定められた順位によって,その職務を代行する。
(3)事務局長は、理事長、常務理事を補佐して、日常業務を執行する。
(4)理事は理事会を組織し,重要な会務を審議執行する。
(5)監事は,業務及び財産の状況の監査等民法第59条の職務を行う。
(役員の任期及び欠員補充)
第13条
(1)役員の任期は1カ年とする。但し再選を妨げない。
(2)理事が○名を下るとき,及び監事に欠員ができたときは,すみやかに補充選挙を行わなければならない。
(3)補欠によって就任した者の任期は,前任者の残りの期間とする。
(4)役員は任期満了後でも,後任者が決定するまでは,その任務を継続して行う。
(会長)
第14条
(1)この会に会長をおくことができる。
(2)会長は総会で推戴され,この法人を統裁する。
(3)会長の任期は2カ年とする。
(顧問及び参与)
第15条
(1)この会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は総会で推挙され,重要会務について理事長の諮問に応じる。
(3)顧問の任期は2ヵ年とする。

    第5章 会議
(総会の招集)
第16条
(1)総会は,全会員をもって構成する。
(2)定期総会は,年1回理事長が招集する。
(3)臨時総会は,次の場合に開催する。
1. 理事会が議決したとき
2. 監事が必要と認めたとき
3. 会員の5分の1以上の者が連名で議題と理由を示して要求したとき
(4)総会の招集には,少くとも20日以前に,その会議の目的及び議題を書面で,会員に通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第17条
総会において,前条第4項によって,あらかじめ通知した議題についてのみ決議する。但し,出席者の3分の2以上の同意あるときはこの限りでない。
第18条
次の事項は,総会にかけなければならない。
1. この定款できめられた事項
2. その他重要な事項
(総会の議長)
第19条
総会の議長は,その都度選挙で,これを定める。
(総会の定足数)
第20条
総会は,その構成資格をもつ会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない。
(理事会)
第21条
(1)理事会は,理事長が招集し,その議長となる。
(2)理事会は,理事の2分の1以上出席するのでなければ議決することはできない。
(3)緊急を必要とする場合には,理事長は書面又は口頭で,理事の意見を求め,理事会に代えることができる。
(議事の決定)
第22条
すべての会議の議事は,出席者の過半数でこれを決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。
(表決権の委任)
第23条
すべての会議において,その構成員で出席できないものが,書面をもって自分の意志を表示するか,又は他の構成員に表決権を委任したときは,その会議に出席したものとみなす。

    第6章 資産及び会計
(資産)
第24条
この法人の資産は次の各号から成る。
1. 会員の会費
2. 寄付金
3. 事業収入
4. その他の収入
(会計年度)
第25条
この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(予算)
第26条
予算は,毎会計年度開始前に理事会の議決を経て理事長がこれを決定する。
(決算報告)
第27条
決算は,会計年度終了後,財産目録,事業報告書とともに,監事の承認を経て総会に報告しなければならない。

    第7章 定款の変更ならびに解散
(定款の変更)
第28条
この定款の変更は,理事の3分の2以上及び総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散)
第29条
この会の解散は,前条と同じ手続を得なければならない。
(残余財産)
第30条
この会解散の場合の残余財産は,理事会及び総会で出席者の3分の2以上の同意を得て,この会と類似の目的を有する公益事業に寄付する。

    付則
(施行期日)
第31条
この定款は,平成18年○月○日からこれを施行する。
第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員及び事務局
第5章 会議
第6章 資産及び会計
第7章 定款の変更ならびに解散
付則
イラクの子どもを支援するおおさか市民基金
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-13-15 大阪グリーン会館3F
TEL: (06) 6192-7033 FAX: (06) 6942-7865 mail
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